特定非営利活動法人 大阪障害者センター 定款

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第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人大阪障害者センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を大阪府大阪市住吉区苅田5丁目1番22号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、障害児者・家族にかかわる調査・研究活動、研修活動、情報提供活動、交流活動、生活・介護への支援に関する事業、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業及び相談支援事業、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業を行うことにより、障害児者・家族の福祉・教育・医療・保健の増進を図り、もって社会福祉に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表による、保健、医療又は福祉の増進を図る活動及び人権の擁護又は平和の推進を図る活動及び前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動にかかる次の事業を行う。
(1) 障害者・家族、関係職員等を対象とする研修に関する事業
(2) 障害児者・家族等にかかる情報提供・交流に関する事業
(3) 障害児者・家族にかかる生活・介護支援に関する事業
(4) 障害児者の権利擁護に関する事業
(5) 障害者等の地域生活支援に関する事業
(6) 障害者作業所の運営に関する事業
(7) 障害者団体等の活動支援に関する事業
(8) 障害者団体等への事務所提供に関する事業
(9) 障害児者の発達支援に関する事業
(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業ならびに特定相談支援事業
(13) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
(14) 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
(15) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。
2 入会は総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。理事会は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号いずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を3年以上滞納したとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員

(種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7人以上13人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。
3 理事及び監事は総会において選任する。
4 理事長、副理事長、常務理事は、理事の互選により定める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってははならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号にいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。ただし、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 評議員会が必要と認めたとき。
(3) 正会員の5分の1以上の正会員から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(4) 監事が第13条第5項第4号の規定により、招集したとき。
(招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第4号の規定による場は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長と共に記名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会はこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項。(但し付議にあたっては評議員会に諮りその同意を得るものとする)
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 評議員の任免
(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を以って、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長があたる。
(議決等)
第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。

第6章 評議員会

(構成)
第34条 評議員会は評議員をもって構成する。
2 評議員は理事会が任免する。
(招集及び議長)
第35条 第30条、第31条の規定は、評議員会についてはこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読みかえるものとする。
2 評議員会の議決事項は、出席評議員の過半数をもって決する。
3 評議員会の議長は評議員の互選により選出する。
(権能)
第36条 評議員会は総会に付議する事項に同意を与えるとともに、その他理事会の諮問する事項に対して答申する。

第7章 資産、会計及び事業報告

(資産)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものを以って構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第38条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第39条 この法人の経費は、資産を以って支弁する。
(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第41条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の費用に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 第40条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第44条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 事務局

(設置)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
(書類及び帳簿の備付け)
第47条 事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類の他、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2) 収益・費用に関する帳簿及び証拠書類
(3) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(4) その他必要な帳簿及び書類

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この法人が定款変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 総会の議決により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第50条 解散後の残余財産は、理事会の議決を経て、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第10章 雑則

(公告)
第51条 この法人の公告は官報により行なう。ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(委任)
第52条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次の通りとし、その任期は、第14条第1項の規定に関わらず、平成14年6月30日とする。
理事長  西岡恒也
副理事長 中内福成
常務理事 井上泰司
理事 塩見洋介
理事 板原克介
理事 亀井勝
理事 鈴木英夫
理事 細貝大二郎
理事 高津美代子
監事 寄田博子
監事 藤原浩一
3 この法人の成立当初の入会金は第8条の規定にかかわらず、一口2千円とする。また会費は、第8条の規定にかかわらず、年間一口2千円、賛助会費は年間一口1千円とする。
4 この法人の成立当初の事業計画及び予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の成立初年度の会計年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年3月31日までとする。

特定非営利活動法人 大阪障害者センター
理事長 西岡 恒也

附則

この定款は平成12年9月13日(大阪府知事の認証した日)から発効する。
一部改正 平成13年8月31日
一部改正 平成20年12月3日
一部改正 平成21年9月15日
この定款は平成24年10月26日(大阪市長の認証した日)から発効する。
一部改正 平成26年9月26日
一部改正 平成30年5月28日