特定非営利活動法人 大阪障害者センター 設立趣意書

障害児者にむけた各種の施策は、福祉、医療、教育、まちづくりなど広汎な領域にわたるだけでなく、胎児期から高齢期まで、人生のすべての段階を通じて講じられなければなりません。 また「障害者基本法」の策定により、これまでの身体障害者、知的障害者に加えて、障害者の範囲が、精神障害・てんかん・自閉症・難病などにも広がり、障害児者の関連領域はいっそう拡大しています。このような中、広く障害児・者・家族を対象とする総合的な福祉対策が、ますます重要となってきています。

また、障害者・家族のくらしを支えるためには、 専門的・個別的な施策の整備とあわせて、地域住民の相互協力や障害者家族自身による主体的な活動が重要となっています。 私たちは、1994年6月19日、1.障害者・家族自身による相談窓口の開設、2.障害者問題に関する調査・研究と情報の提供、3.障害者・家族の交流の場、などの機能を持つ大阪障害者センターを一億円を越える府民の方々の募金を得て、大阪市住吉区苅田5丁目1番22号に開設いたしました。 大阪障害者センターは開所以降今日まで、障害者・家族・関係者と行政・府民をつなぐ窓口として、 また、はばひろい障害児者・家族の相談窓口として事業を実施してきました。 また「阪神、淡路大震災」では、発災直後から被災障害者の相談窓口としての役割を果たしてきたほか、行政機関との相互協力による障害者施設の被災調査や安否確認、救援物資の配布、避難所・在宅障害者への訪問調査活動等を実施してきました。

こうした私たちの活動は、障害者家族がすすめる自主的な活動・事業と 行政がしっかりと連携することが、 障害者・家族の暮らしの実際に即した施策を有効にすすめる上で、非常に大切なことであることを示してきました。 一方、大阪障害者センターは、法人格を持てなかったことから、資産を保全し設立目的にそって活用する上で、 登記や取引などの面で少なくない困難をかかえてきました。 こうした問題に適正に対処し、資産を正しく保全し、当初目的にそって各種事業を発展させるため、 私たちは特定非営利活動法人大阪障害者センターの設立を決意しました。法人格の取得により、これまでにも増して府民福祉の向上と障害者の生活と権利の保障に寄与してまいる所存です。

特定非営利活動法人大阪障害者センター